AIプロダクトを作る際に、倫理や法律の観点で注意すべきことを見ていきましょう。
4-3-1. バイ・デザイン
用語:プライバシー・バイ:デザイン(PbD)
サービスやプロダクトを設計する段階から、法的もしくは倫理的な検討が必要です。あらかじめプライバシーに配慮した設計やプロセスを目指せば、社会から信用を得られます。PbDだけでなく、セキュリティ・バイ・デザインやバリュー・バイ・デザインなどのバイ・デザインな考え方が注目されています。
4-3-2. データ収集
日本の著作権法は、世界的に見ても先進的だそうです。というのも、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が営利・非営利を問わず適法とされているからです。インターネット上にアップロードされている画像を無断で使って学習しても適法なわけです。
用語:2018年の著作権法改正
従来は、学習用データセットを作ることまでが適法でしたが、2019年1月以降は、その学習データを販売したり公開したりしても適法となるそうです。試験に出ますね。
用語:GDPR(EU一般データ保護規則)
たとえEU域内に拠点を持っていないとしても、日本に対しても域外適用されます。EU向けにもサービスを提供する日本企業は法的規制を受けます。
4-3-3. 権利
AIによる創作物の著作物性を明示的に認めた法律は、2018年時点では存在していないそうです。
4-3-4. 過失の責任
AIには故意や過失という状態をあてはめられないため、AIの所有者が「不法行為責任」を負わなければいけない可能性があります。AIの製造者は「製造物責任」を問われる可能性があります。ただし、「製造物責任」は動産にたいして問われるものであるため、プログラムとしてのAIは「製造物責任」の対象となる可能性は低そうです。
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